《介護職員の処遇改善に係る加算》

   (令和4年度改定後)

今回は厚労省のHPの資料を基に説明していきます。

最初は、一階部分の「処遇改善加算」です。

①2012年~

②特養、老健、訪問介護、デイサービスなど垣根を越えて算定できる

③基本単価+処遇改善加算 上乗せして請求ができる

④処遇改善加算上乗せ分全額を介護職員に配分(介護職員のみ)

例)処遇改善Ⅰ:特養=+8.3%、訪問介護=+13.7%(利用者の負担額も同率上乗せになる)

注)分配方法は事業所に任されている

計画書:今年1年間の処遇改善予定と分配予定を提出

報告書:1年間終了時に実際の取得金額と分配金額を報告

次に、一番上の「特定処遇改善加算」について説明します。

①2019年10月~

②勤続年数10年以上の介護福祉士に月額平均8万円以上給付

例)特定処遇改善Ⅰ:特養=+2.7%、訪問介護=+6.3%(利用者の負担額も同率上乗せになる)

最後に、真ん中の「ベースアップ等支援加算」について説明します。

①令和4年10月~

②処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所

③補助額の2/3以上は介護職員等のベースアップ等の引上げに使用する(柔軟な運用)

④賃金改善計画→介護保険の加算の申請として提出

⑤処遇改善計画書→報酬による支払い→処遇改善実績報告書

元々、令和4年2月~9月「介護職員処遇改善支援補助金」が期間限定で出来ましたが、それが、内容を一部変更して恒久化しました。

【ベースアップ等支援加算と処遇改善補助金との違い】

①補助金:令和4年2月~9月

 加算:令和4年10月~

②補助金:全額国が負担し都道府県に交付

 加算:介護保険料から1/2、公費1/2(内国費1/4)

※補助金から加算(介護報酬)となり、介護保険料が上がる

③補助金:交付率

 加算:加算率(概ね加算率のほうが高い)

 【同じところ】

①処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所

②補助金額(加算額)の2/3は介護職員等のベースアップに使用する ③他の職員の処遇改善への充当可

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