「戸籍謄本」「除籍謄本」とは?
わかりにくいですね。実際に金融機関の窓口でも正確に把握していないケースがあります。2月まで、金融機関(定年退職後の継続雇用)で相続を担当してみて、勘違いしやすいと思ったので纏めてみました。
まず、「戸籍」ですが、夫婦とその子供で構成されています。(三代戸籍の禁止-昭和23年の戸籍法改正により、それ以前の戸籍は3代以上でも記載されています。)
結婚して親の戸籍から出て新しい戸籍を作り、子供ができるとその戸籍のメンバーが増える。子供が結婚するとその戸籍から出て、メンバーの死亡、配偶者(筆頭者ではない)との離婚も同様に戸籍から出ます=除籍⇒古い戸籍は×で消し、最近は右上に除籍と記載、余談ですが、離婚歴を×1というのはここからきているそうです。
メンバー全員がいなくなった(除籍となった)戸籍の謄本が「除籍謄本」です。注意したいのは、筆頭者が死亡して除籍となったとしてもメンバーが一人でもいる限り戸籍は存続するため、請求するのは「戸籍謄本」です。
ですから、「主人が亡くなったので除籍謄本をください。」は間違いで、「主人が亡くなったので戸籍謄本をください。」が正しいことになります。
なお、平成6年法務省令51号により改正=コンピューター化され、以下となりました。
戸籍謄本⇒「全部事項証明書」 戸籍抄本⇒「個人事項証明書」 除籍謄本⇒「除籍全部事項証明書」 除籍抄本⇒「除籍個人事項証明書」